下関市社会福祉協議会では、社会福祉法第82条の規定に基づき、本会が実施する事業について、市民及び利用者からの苦情に適切に対応するため、苦情受付担当者及び苦情解決責任者、また、公正・中立な立場から苦情解決に関わる第三者委員を設置しています。
苦情等がございましたら、まずはご利用の係又は事務局までお申し出ください。職員が誠意をもって対応し解決に努めます。
なお、申出者が希望する場合又は解決が困難な場合は、第三者委員に直接申し出ることや第三者委員による助言、あっせん及び調整を受けることができます。
※第三者委員は常勤しておりませんので、お電話をいただいた時点で相談日を調整いたします。